パーソナルジム体験の当日にやること
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ジムの体験やカウンセリングは、その日のうちに契約まで進むことがあります。契約する前に渡される書面が1つ、契約したあとに渡される書面が1つあって、どちらも記載する内容が条文で決まっています。
このページは、その2つの書面をどこで見分けて、どこを読むかを書きます。
契約する前に渡される書面
特定商取引法42条1項は、事業者にこう義務づけています。
当該特定継続的役務提供等契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、当該特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
これが概要書面(契約する前に渡される、料金と解約の条件を書いた書面)です。読むべきは「締結するまでに」の部分で、契約したあとではなく前に渡すものとされています。
体験の説明を受けて、そのまま申込書にサインする流れになったとき、その手前で概要書面を受け取っているかどうかが1つの目印になります。受け取っていなければ、その場で聞いてかまいません。
何を書くかは、条文ではなく省令に並んでいる
42条1項は「主務省令で定めるところにより」で止まっています。中身は特定商取引法施行規則92条1項1号のイからルまでです。
- 事業者名・住所・電話番号(法人は代表者の氏名)
- 役務の内容と、買う必要のある商品
- 金銭の概算額と、支払いの時期と方法
- 役務の提供期間
- 48条1項と49条1項による解除に関する事項
- 割賦販売法による抗弁、前受金の保全措置、特約
契約書面のほうが「金銭の額」なのに対し、概要書面は「概算額」でよいことになっています。だから概要書面の金額と、あとで渡される契約書面の金額が同じとは限りません。
前払いを求められたら、保全措置の欄を見る
同じ施行規則92条1項1号のヌが、前払いのときに書くことを決めています。
特定継続的役務提供に係る前払取引(特定継続的役務提供に先立つてその相手方から五万円を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。以下同じ。)を行うときは、当該前払取引に係る前受金について保全措置を講じているか否か及び、保全措置を講じている場合には、その内容
括弧の中に線が引かれていて、対象は役務の提供より先に五万円を超える金銭を受け取る取引です。五万円以下の前払いなら、この欄そのものが要りません。
講じていない場合も「講じていない」と書く決まりです。回数券やコース料金の総額が五万円を超えていて先に払うなら、ここが空欄になっていないかを見ます。前払いのあとに事業者が止まったときの話はパーソナルジムが倒産したら回数券はどうなるかにまとめました。
赤枠に赤字の一文があるか
書面の見た目も省令が決めています。施行規則92条2項です。
前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
同じ条の3項が、文字の大きさも決めています。
第一項の書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
赤枠も赤字も無い1枚の案内を概要書面として渡された場合は、省令が求める形になっていません。その場で聞く材料になります。
契約したあとに渡される書面
42条2項が、契約したあとの書面を定めています。
役務提供事業者は、特定継続的役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
これが契約書面です。条文はこのあとに記載事項を並べていて、その中には次のものが入っています。
- 役務の内容と、買う必要がある商品があるならその商品名
- 対価その他の支払わなければならない金銭の額
- 支払いの時期と方法
- 役務の提供期間
- 48条1項によるクーリング・オフに関する事項
- 49条1項による中途解約に関する事項
5番目と6番目が、やめるときの条件です。ここが書かれていない書面は、条文が求める形になっていません。
8日はこの書面から数え始める
クーリング・オフの8日は、契約書面を受け取った日から数えます。契約した日でも、お金を払った日でもありません。だから受け取った日が分かる形で保管しておくことになります。
線の引き方そのものはパーソナルジムのクーリングオフ条件にまとめました。
その場で決めなくてよい
体験の日に、割引の期限を理由に即決を求められることがあります。ここで条文を1つ知っておくと楽になります。特定商取引法44条1項です。
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
勧誘のときと、解除を妨げるためのときの両方が対象になっています。説明の内容に疑問があれば、書面を持ち帰って読んでから決めてかまいません。
当日に確かめるとよいこと
書面の記載事項と別に、行った店舗でしか分からないことがあります。
| 確かめること | なぜ |
|---|---|
| 行きたい曜日と時間帯の空き | 予約制なので、通える回数はここで決まる |
| その店舗にある設備 | 店舗によって設備が違うことがある |
| 契約する店舗以外を使えるか | 別料金のオプションになっていることがある |
| 入会金と月額以外にかかるもの | ウェアのレンタルなどが別になっていることがある |
料金の内訳から総額を出す手順はパーソナルジムの料金と相場の見方、実際の店舗と料金はカラダビスタの料金と体験の流れにあります。入会金が当日入会の条件になっているかどうかは、事業者ごとに違います。パーソナルジムの入会金は「当日」で分かれるで6社を数えました。体験の持ち物も店ごとに違い、パーソナルジム体験の持ち物は店で違うにまとめました。
解約の条件が公式サイトに見当たらないとき
申し込む前に公式サイトで解約の条件を読んでおくと、当日に聞くことが絞れます。ところが、そこに書かれていない事業者もあります。
このサイトが載せているスターライトフィットネス(札幌)は、特定商取引に関する表記のキャンセル条項が「セミナー受講」と「物品」について書かれていて、月会員契約の途中でやめるときの扱いが出てきません。事業者名と所在地と電話番号は同じページにあり、料金も税込で並んでいるので、抜けているのはここだけです。
同社には「縛りなしプラン」と「年間プラン」があり、年間プランは月額8,800〜18,700円の12か月です。総額は10万円を超えるので、期間も金額も線を超えます。それなのに途中でやめるときの条件が公開されていない、という状態になります。
こういう場合に当日聞くのは、次の3つです。
- 年間プランを途中でやめるとき、残りの月会費はどうなるか
- その扱いが書かれているのは、契約書面のどこか
- 書面をその場でもらえるか
3つ目を聞くと、1つ目と2つ目の答えが書面に残ります。口頭の説明だけで帰らないところです。
もう1件、ACCEPT(銀座)は特定商取引法に基づく表記のページ自体が見当たりません。会社概要には事業者名・所在地・代表者・設立年があり、料金は回数券の総額が5回から24回まで税込のテキストで並んでいます。出ていないのは、クーリング・オフと中途解約と返金の扱いです。
同社の回数券は無期限で使えるとされていて、期間の定めが読み取れません。期間が読み取れないと、48条と49条が当たるかどうかも読者の側では決まりません。だから当日に聞くのは、回数券に有効期限があるかと、途中でやめたときに未消化分がどうなるかの2つになります。ここは上の3つと同じで、答えを書面でもらいます。
書面は紙でなくてもよいが、承諾が要る
書面は電磁的方法で渡すこともできます。ただし条文は、あらかじめ相手の承諾を得ることを求めています。承諾を得たあとでも、受け取らない旨を申し出れば、その方法での提供はできません。
画面で見せられただけで、手元に残っていない状態は、あとから読み返せません。データで受け取ったなら、ファイルを自分の端末に保存できているかをその場で確かめてください。
体験の当日に契約すると、何が変わるか
その日のうちに契約すると、契約書面を受け取る日も当日になります。8日はそこから数え始めるので、持ち帰って数日考えてから契約する場合より、判断できる期間が前にずれるだけです。8日が短くなるわけではありません。
変わるのは、比べる時間があるかどうかです。他の店舗や他社の料金表と並べるつもりなら、その作業は契約する前にしかできません。
割引の条件は書面で確かめる
体験の日に案内される割引には、条件が付いていることがあります。よくあるのは次の形です。
- 特定のプランを選んだときだけ適用される
- 当日中の申し込みに限られる
- 適用されると、途中でやめたときの扱いが変わる
3番目は見落としやすいところです。割引の条件と、やめるときの条件は別々の欄に書かれていることがあるので、書面の該当箇所を両方指してもらうと確実です。
広告に出ていた「通常価格」のほうを何で確かめるかは、初回限定価格の「通常価格」は誰が確かめるかに分けて書きました。
持っていくもの
身分証と、支払いに使う口座やカードの情報を求められることがあります。ただしその場で契約しないと決めているなら、支払い情報を出す必要はありません。説明を聞いて書面を受け取るところまでで帰ることができます。
書面を受け取った日を残す
受け取った日が分かる形で残しておくと、あとで数えられます。紙で渡されたなら、その日のうちに写真を撮って日付が残る場所に置いておく。データで受け取ったなら、メールの受信日時がそのまま記録になります。
封筒に入ったまま何日か置いてしまうと、いつ受け取ったかがあいまいになります。開けるのは後でもかまわないので、受け取った日だけは残してください。
説明と書面が食い違ったとき
口頭の説明と書面の記載がずれていることがあります。そのときに効くのは書面のほうです。契約の内容は書面で決まるので、説明で聞いた条件が書面に見当たらなければ、書き足してもらうか、その条件は無いものとして考えることになります。
とくに料金の割引と、途中でやめたときの扱いは、口頭では簡単に説明されるのに書面では条件が付いていることがあります。この2つは書面の該当箇所を指してもらうところまでやると確実です。
8日を過ぎてから気づいた場合も、勧誘のときに事実と違うことを告げられていたなら別の道があります。パーソナルジムの勧誘で話が違ったときに分けて書きました。
どう呼ばれて体験に行ったかで、使える条文が変わることがあります。勧誘が目的だと告げられずに呼ばれていた場合は無料体験の勧誘は訪問販売になることがあるにまとめました。
迷ったときの相談先
契約する前でも後でも、消費者ホットライン188から最寄りの消費生活センターにつながります。渡された書面を手元に置いて相談すると、記載事項が足りているかどうかも見てもらえます。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
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- 出典
- 2件(法令 2)
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